第 1 章 総 則
第1条 (名 称)
本クラブは、マスターズクラブ “ 彩 (あや)”という。
第2条 (事 務 局)
本クラブは、事務局を置く。
第3条 (目 的)
本クラブは、会員の情報交換、資質向上をもとに、OA化社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
第4条 (事 業)
本クラブは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)OA化推進における情報の収集・提供。
(2)自己啓発・自己研鑽のための研究会。
(3)日本語文書処理技能マスター並びにその諸団体と提携し、相互の理解と親善を増進する事業。
(4)その他、本クラブの目的を達成するために必要な事業。
第5条 (運営の原則)
本クラブは、社会に貢献できる事業の推進に務めることとする。
第 2 章 会員および会費
第6条 (会員の種類)
本クラブの会員は、次の通りとする。
(1)会 員 日本語文書処理技能マスターの認定を得た者、
日本語文書処理技術マスターの指導研修生、
日本語文書処理技術マスターの指導研修参加予定者で、本クラブの目的に賛同し、入会した者。
(2)賛助会員 本クラブの目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人、または団体で、役員会で承認されたもの。
第7条 (入 会)
会員になろうとするものは、事務局に入会届出をしなければならない。
事務局は、前項の申し込みを受けたときは、役員会の承認を得て入会を許可する。
第8条 (会 費)
1.会費に関する事項は、総会の議決を経て定める。
2.会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納めなければならない。
第9条 (会員資格の喪失)
会員は、次の各号の1に該当するときは、その資格を失う。
(1)日本語文書処理技能マスターの認定を失い、且つ再認定の意思がなくなったとき。
(2)退会したとき。
(3)除名したとき。
(4)死亡または解散したとき。
第10条 (退 会)
会員が退会するときは、事務局に退会届け出をしなければならない。
第11条 (除 名)
会員が次の各号の1に該当するときは、総会において出席会員の4分の3以上の議決により除名することができる。
(1)本クラブの名誉を汚し、または信用を失うような行為があったとき。
(2)会則または議決を無視する行為があったとき。
第12条 (権利の喪失)
退会した者または除名された者は、会員としての一切の権利を失い、既に納入した会費その他本クラブに対して、何ら請求をすることができない。
第 3 章 役 員
第13条 (役員の構成)
(1)代 表 1名
(2)副 代 表 1名
(3)監 査 1名
(4)事務局長 1名
第14条 (役員の選任)
役員は、総会での同意をもって選任される。
第15条 (役員の任期)
役員の任期は、2年とし、再任を防げない。
第 4 章 会 議
第16条 (会議の種類)
本クラブの会議は、役員会および総会とする。
第17条 (役 員 会)
1.役員会は、代表が必要と認めたとき開催する。
2.役員会の議事は、出席した役員の過半数でこれを決する。
第18条 (役員会の議決事項)
役員会は、この会則に定めるもののほか次の事項を議決する。
(1)所務執行に関する事項。
(2)総会に提出する議案。
(3)総会から委任された事項。
(4)総会を開くいとまがない場合における緊急事項。
(5)その他。
第19条 (総 会)
1.総会は、次に掲げる場合に代表が招集する。
(1)代表が必要と認めたとき。
(2)役員会が招集が必要である旨を議決したとき。
(3)5分の1以上の正会員より、会議の目的である事項を示して請求があったとき。
2.総会の議事は、出席した会員の過半数をもってこれを決する。
第20条 (総会の議決事項)
総会は、本会則に別に定めるもののほか次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)事業計画および収支予算。
(2)事業報告および収支決算。
(3)その他。
第21条 (会議の議事録)
会議の議事については、議事録を作成し、少なくとも次の事項を記載する。
(1)会議の日時、および目的。
(2)会員数および出席者数。
(3)議事の経過の概要およびその結果。
2.前項の議事録は、事務局に備え付けておかなければならない。
第22条 (事業年度)
本クラブの事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第23条 (運営費の管理・運用)
本クラブの運営費は、会計が管理・運用する。その管理方法は、総会にて定めるものとする。
第 5 章 会則の変更および解散
第24条 (会則の変更)
本会則は、総会において出席会員の2分の1以上の議決を得なければ変更することができない。
第25条 (解 散)
本クラブは総会において出席会員の2分の1以上の議決を得なければ解散することができない。
第26条 (残余運営費の処分)
本クラブが解散するときに存する残余運営費は、役員会に一任するものとする。
第 6 章 付 則
第27条 (運 営 費)